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アートメイク/ファインメイク サロン開業
アートメイクサロンの開業をお考え方は、アートメイクやファインメイクが医療行為であるということは当然ご存知だと思います。
また、今、サロンのメニューにアートメイクやファインメイクを追加しようとお考えであれば、絶対に手を出さないほうがよいでしょう。
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アートメイクやファインメイクは平成12年ごろから医療行為であると厚生労働省が通達を行いました。そして、翌年危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされているとされました。
「サロン等では、国内外の資格取得をうたうものもあるが、日本ではアートメイクは、「『針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為』は『医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずる行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法に違反する』」とされている。現状では、アートメイクを医師でない者が業として行うことは違法である。 」
国民生活センターからも平成23年に注意喚起文章がだされていました。
それ以降も無許可で営業する店舗は多く、そしてトラブルも多く、今でも摘発が後をたちません。
アートメイクは肌に針で傷をつけ、そこに染料を入れるため、トラブルも多く、感染症の危険性もあります。
たしかにまだまだ無許可で営業をしているサロンは多く、ネットでは多くの店舗を見つけることができます。しかし、摘発こそされていませんが、誰かに訴えられたらすぐに摘発されてしまいます。
ぜひこれからアートメイクサロンをお考えの方は、ぜひ思いとどまることをオススメします。
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